航空 法 施行 規則 - 【国土交通省からのお知らせ】航空法施行規則の一部改正の実施について

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【国土交通省からのお知らせ】航空法施行規則の一部改正の実施について

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法 規則 航空 施行 【国土交通省からのお知らせ】航空法施行規則の一部改正の実施について

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【重要】航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について

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ドローンに関する航空法の改正情報(2021年度版)

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法 規則 航空 施行 航空法施行規則目次

空港法施行規則

資格 身体検査基準 航空身体検査証明書 定期運送用操縦士 事業用操縦士 准定期運送用操縦士 第一種 第一種航空身体検査証明書 自家用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 第二種 第二種航空身体検査証明書 2 前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。

ドローンに関する航空法の改正情報(2021年度版)

一 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式 二 航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式 三 一等航空整備士及び一等航空運航整備士の資格にあつては、次に掲げる型式 イ 第五十六条の二に規定する航空機については、当該航空機の型式 ロ 国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式 四 二等航空整備士及び二等航空運航整備士にあつては、国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式 第五十五条 法第二十五条第三項 の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。

航空法施行規則

以下同じ。

航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

イ 航空機の脱落防止施設 ロ 燃料の流出防止施設 十一 水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。

航空法の危険物

着陸帯の等級 A B C D E 着陸帯 幅 計器用 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 非計器用 二五五メートル以上 一八〇メートル以上 一五〇メートル以上 一〇〇メートル以上 六五メートル以上 旋回水域 直径 五一〇メートル以上 三六〇メートル以上 三〇〇メートル以上 誘導水路 幅 一二〇メートル以上 一〇五メートル以上 九〇メートル以上 七五メートル以上 四〇メートル以上 十二 水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。




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