大変分かりにくい文言ですが、「隣地境界線から垂直に20Mの高さをとり、その地点から1:1. ある程度の快適な住環境を維持しつつ、利便性の高い施設が建てられる。
北側斜線制限が適用されるのは第1種および第2種低層住居専用地域と田園住居地域、第1種および第2種中高層住居専用地域だけになります。
)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。