10万円からできる電帳法ソリューション : 富士フイルムビジネスイノベーション
電子取引の保存要件「システムを利用」は「システムを使用しての授受及び保存」のこと
しかし、やはりシステムやサービスを導入している企業に限るので、システムの導入が不可欠だ。
日付、金額、取引先の3つの項目で検索可能 といった最低限の機能を確認しつつ、 自社の業務と連携ができるものを選びましょう。
() それに伴い、紙の領収書もどんどん減り、電子領収書への移行が進んで行くでしょう。
平成27年(2015年) 金額基準が撤廃され、スキャナ保存の対象が広がる。
今回の法改正により3つまで減らすことで、担当者の仕事が大幅に減ることになる。