義務化の対象となる事業者 義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。
業務の目的地に直行する場合 目的地に到着しても、管理監督者の指揮命令下に入っていなければ労働時間には含まれません。
事業用自動車の一部の事業所では、出張先の運転者に対する電話点呼や、倉庫と本社の間での端末を使用した点呼時に、携帯式のアルコール検知器を連動させてチェックを実施しています。
法改正の内容についてはもちろん、 飲酒が運転に与える影響もしっかり伝えましょう。
そこで質問なのですが、10月の厳密なアルコールチェックに向けても、やはり対面または電話等による直接確認が例外なく必要なのでしょうか。
アルコール検知器は常備する必要があります。