この規定の趣旨としては求償の循環を防ぎ決済を簡便に済ませることなどが挙げられていた。
連帯保証人が必要になる場合とは、親名義の土地に家を建てる場合に親を連帯保証人にする場合や、ペアローンを組む場合に夫婦がお互いの連帯保証人となる場合です。
もしくは、連帯債務の場合には、夫が団信に入る場合には、妻は必ず何かあっても住宅ローンの残債を賄えるだけの生命保険に入るようにしましょう。
つまり、離婚後も、婚姻中と同様に住宅ローンをずっと支払い続ける必要があるのです。
最終的にはBとCふたりとも連帯債務者なんだな。
さらに、夫婦で住宅ローンを組むような場合には、パートナーとの離婚や死別の問題も関わってきます。