附 則 (昭和六三年三月一七日労働省令第三号) 1この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
H30. 五異常気圧下における業務• H29. ハ木材の切削加工の業務• 労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令• )第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。
労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合 労働基準法 施行規則第57条第2項 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第24号により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
三工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。
三代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。