1998年労働省令45号全面改正、1999年労働省令51号一部改正。
これはみんなが集まるのが難しい派遣を対象としていますが、普通の職場であって、みなさん、集まる機会があって、その際、挙手等で代表者を選出するのであれば、そのとき、意見交換をするのがベターです。
また、就業規則の作成・変更にあたっても同様に、従業員の過半数で組織される労働組合がない場合、従業員の過半数を代表する者の意見を聴き、その結果を書面にして届け出ることが労働基準法で義務付けられています。
36協定を結ぶことを説明 これから時間外・休日の労働が見込まれる場合、36協定を結ぶ必要があることをアナウンスしましょう。
「労働者の過半数を代表する者」の分母となる労働者について、法律は明確な規定をしていません(なお、同様に18条、24条、39条、90条にも労働者という表現が使われています)。
説明に多少の不備があった事も認めます。