[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁
振替納税の利用は、税金の種類ごとに選べます
なお、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出してください(「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」に継続して振替納税を行う旨を記載し、変更前の税務署に提出した場合は、新たな振替手続は不要です。
ご自身以外の預金口座を利用することはできません。
振替納税は、決まった日に口座から税金が支払われる ダイレクト納付の方が、支払日を決めることができますが、納税の期限内にしなければいけません。