事業主は選任した雇用管理責任者に対してこの雇用管理研修を受けさせるよう求められています。
元方事業主による関係請負人の把握 問 「建設工事の設計監理のみを行う者は元方事業主には該当しないが、現場監督等を派遣し、建設工事の施工管理を行う者は元方事業主となる」とのことですが、設計監理と施工管理との違いは何ですか? 答 施工管理とは、工事の実施を管理することで、工程管理、作業管理、労務管理等の管理を総合的に行う業務をいい、通常総合工事業者が行っている業務がこれに該当します。
問 建設雇用改善法第8条の趣旨からすると雇用管理責任者は、常時50人以上の建設労働者が就労する事業所に選任すれば足りるのですか? 答 建設雇用改善法第8条の規定は、元方事業主に対して関係請負人の雇用管理に関する事項を把握して書類を備えつけることを義務づけたものであり、第5条の雇用管理責任者の選任の規定とは趣旨を異にするものです。
2.建設労働者の技能の向上に関すること。
参照条文 [ ] ・建設労働者の雇用の改善等に関する法律の施行について(昭和51年09月07日 職発第409号). 次に詳しく説明することにしましょう。
派遣事業で、派遣労働者や登録者の労務を担当していた者 その他、次のような経験がある場合も派遣元責任者の職務を行うことが出来ます。