次に、年金受給者の確定申告(医療費控除など)に必要な書類・年金受給者で確定申告が不要な場合、などの紹介をします。
仮に提出し忘れて提出期限が過ぎていたとしても、すみやかに提出しましょう。
天引きでなく直接支払った介護保険料も確定申告・還付申告のとき社会保険料控除にしましょう。
・公的年金などによる所得の合計額が400万円以下で、すべての年金が源泉徴収の対象となっていること ・公的年金などによる雑所得以外の所得金額が20万円以下であること つまり、公的年金などによる所得が400万円以下でも、個人年金や給与などによる所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
各種控除額とは、公的年金等控除と、基礎控除や配偶者控除・扶養控除などの人に関する控除のみが対象で、医療費控除や生命保険料控除などは含まれていません。
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