(特別)非課税貯蓄みなし廃止通知書• (2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が100分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
この場合において、当該給与等の支払を受ける者は、当該控除証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
基礎課税額に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に引き上げる。
(地方税) 〔延長・拡充等〕• )の改正を前提に、次の措置を講ずる(次の 及び の措置については、法人税についても同様とする。
納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合• (2)個人住民税について、所得税における(5)から(9)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。