2)現場におけるデータ収集や分析が必要であること及び3)当該研究員が「専門的知識を持った研究員」に該当することなどが客観的に説明可能であれば、試験研究費に該当するものとして処理可能と思われる。
)または農業協同組合等である青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(1) 解散(合併による解散を除きます。
手続き 申告等の方法 この制度の適用を受けるためには、適用を受ける試験研究費の額等、控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
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