(宛先) 〒650-8779 神戸市中央区中山手通 兵庫県時短協力金事務局宛 <郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)> <外部リンク>(兵庫県ホームページ) (お知らせ)第4期協力金を申請できなかった方は、令和3年8月31日(火曜日)までに、時短協力金コールセンターまでご相談ください。
(パターンA)要請期間の初日以前から「認証店」であった場合 区分 店舗の対応 適用される協力金日額 時短営業1. ) 支給額等 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 項目 新型コロナ対策適正認証店 左記以外の店舗(非認証店) 対象期間 令和4年3月7日(月曜日)~令和4年3月21日(月曜日)(15日間) 対象区域 県内全域 対象施設 県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 主な 支給要件 (時短営業) 下記1. 4の額• 別な事情で3月7日から時短営業 休業を含む を開始できなかった場合、協力開始日から3月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。
3のいずれか低い額 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定• 新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真 10. 第7期協力金早期支給の受付は、緊急事態措置の発令に伴い終了しました。