非課税となる給与まとめ。所得税がかからない特殊な給与の取扱い
No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁
法人税における課税対象となる所得と計算方法
所得税とは?所得の種類や計算方法を分かりやすく解説
また、それに伴う給与や事業の収益の補償として受け取った補償も同様です。
ここでの留意点は、不動産を事業として扱っており、そこで得ている所得は不動産所得ではなく事業所得となります。
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