なお、誰が支払うかについては、裁判に負けた方が支払うことになりますが、それは、あくまでも法律で定められている訴訟費用のみ。
いざとなった場合に支払いができるよう、きちんと準備しておくことが大切です。
訴訟救助制度・民事法律扶助制度を利用する 民事法律扶助制度とは、法テラス(日本司法支援センター)が行っているサービスで、法テラスが弁護士費用を立て替え払いしてくれるものです。
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鑑定人から提出された意見書や鑑定書は重要な証拠として判断材料となります。
( 2)第1回期日 基本的に原告と被告が裁判所に出頭しますが、被告は事前に答弁書を提出していれば、 1回目の期日には出席しなくてもかまいません。