また、保管させるだけではなく、 執行官が認めた場合は、債務者は差押物を売却までの間、使用することもできます(同123条4項)。
債務者と債権者以外の第三者が、債務者所有の動産を占有している場合は、その第三者を説得して任意提出してもらわなければなりません。
動産執行(動産の差押え)の手続きの流れの5つのステップ (1)動産執行の申立書を裁判所の執行官に提出する。
また、自宅・事務所に立ち入ることができた場合でも、差し押さえることのできる動産が存在しないというケースや、 債権を満足させられるだけの財産がないというケースも考えておかなければなりません。