新規の契約ではない場合は、契約期間に注意してください。
普通借家の契約方法 普通借家契約を結ぶ際は、原則的には書面による契約でも口頭による契約でも可能とされています。
1年未満は「期間の定めがない建物の賃貸借」となる。
例えば、建物が老朽化し近い将来に建て替えを検討している場合や転勤などで一時的にマイホームを賃貸したい場合などで、 確実に期間経過後に賃借人が退去してくれるというのが最大のメリットとなります。
貸主の方が長期の出張などで3年間家を空けるときに、その期間だけ人に家を貸したい場合などは定期借家契約で貸し出されます。
定期借家を使ったおとり物件 ここからは、実際の物件で見ていきましょう。