厚生労働省: こちらの法律では、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対して一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられていましたが、2019年5月に女性活躍推進法が改正となり、 これまで努力義務とされてきた「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」についても、2022年4月1日より策定・届出の対象となります。
雇用環境の改善には一定の期間を要します。
実際に多くの企業が一体的に作成・公表していますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
男女の賃金の差異• 令和4年 4月~ ・前年度実績の評価・検証を行い、必要な対策を検討し実施する。
計画期間:令和3年4月1日 から 令和8年3月31日(5年間)• 従業員への周知 行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員へ周知しましょう。
5 9. 行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、従業員のニーズを把握しましょう。